中小企業の決算書
中小企業の決算書は、「会社の財政状態や経営成績を適正に表していない」といわれることがあります。これは、中小企業の決算書が多くの場合、財務会計ではなく税務会計に基づいて作成されているからにほかなりません。
本来、決算書は会社(経営者)が一般に公正妥当と認められる会計原則に則って作成し、株主総会で「この決算書は適正である(=財務の実態を適正に表している)」と承認することによってはじめて確定するものです。
一方で税務申告書は、その確定した決算書をもとに、税法に従って別表調整を行い、税額計算をするために作成されるものであり、決算書とはその目的や内容がまったく異なるものです。
しかしながら、多くの中小企業では株主総会が形骸化しているため、決算書が財務の実態を表しているか否かはあまり問題にならず、決算書作成の段階から税務申告に利用しやすい決算書が作成されています。
「自分は顧問税理士に任せており、隠しごともなければ間違いもないので、財務DDは必要ない」という経営者が時々いますが、いかに優秀な顧問税理士に任せていたとしても、そもそも決算書が税務会計に基づいて作成されていた場合には、その決算書は財務の実態を示していないことになるのです。
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